社会福祉士とは / about social worker

社会福祉士(国家資格)は、昭和62年5月の第108回国会において制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置付けられた、「社会福祉業務に携わる人の国家資格」です。


「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。

社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。

「名称独占」とは、資格を持たない者が、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格を持っていなければ、上記の業務につけないということではありません。

しかし、社会福祉士資格を取得しているということは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後の少子高齢化社会に向けて、活躍が期待される国家資格のひとつと言えます。

【社会福祉士及び介護福祉士法】
(名称の使用制限)
 第48条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはなら
      ない。